登録商標
登録商標とは、国または地域の商標事務所で正式に登録され、指定された管轄区域内の主要登録簿に掲載されている商標です。クリアリングハウスへの登録資格を得るには、商標は国内で効力を持ち、検証のために提出された時点で正式に登録されている必要があります。
迅速手続きで登録された商標は、 Trademark Clearinghouse TMCHガイドラインに概説されている検証基準を満たしている場合は、商標は再検証されます。ただし、そのような商標が、各商標局による絶対的根拠の審査および異議申立期間の終了前にクリアリングハウスに提出された場合、異議申立期間の終了時にクリアリングハウスの検証エージェントによる再検証が行われます。再検証中に商標が保護ステータスを保持しなくなった場合、商標はクリアリングハウスによって無効とみなされます。 Trademark Clearinghouse.
必要な情報と証拠書類を包括的に理解するには、クリアリングハウスの完全なガイドラインをダウンロードしてください。
不適格基準
以下のものは登録商標とはみなされず、クリアリングハウスへの登録はできません。
- 商標出願
- 市、州、県、または地方自治体によって登録された商標
- マドリッド制度を通じて行われた国際商標出願で、国内効力のある基礎となる商標登録を保有していないもの: 世界知的所有権機関 (WIPO) に出願された商標は、クリアリング ハウスへの登録のために提出できます。ただし、これは基礎となる商標登録がまだ有効である場合にのみ受け付けられます。一方、世界知的所有権機関 (WIPO) への商標登録が 5 年以上経過している場合は、クリアリング ハウスへの登録は基礎となる有効な登録の有無に左右されなくなります。必要なのは、あらゆる管轄区域で有効な指定を持つ有効な WIPO 登録のみです。
- 無効、取消、異議申立、または訂正手続きが成功した登録商標
代替資格
以下の商標は登録商標として分類されていませんが、他の商標の種類としてクリアリングハウスに登録される資格がある場合があります。
- よく知られている商標または有名な商標(登録されている場合を除く)
- 未登録(コモンローを含む)商標
- 裁判所が認めたマーク
- 法律または条約により保護されている商標
- レジストリとの取り決めにより知的財産を構成するその他の商標
除外
パー gTLD 申請者ガイドブック、特定の登録商標はクリアリングハウスでは受け入れられません。
- トップレベルの拡張子を含む登録商標(例:「example.org」または「example.com」)
- 「ドット」(.)で始まるか、ドットを含む登録商標(例:商標「.example」)
この禁止事項は、「ドット」が次のような機能を果たす登録商標には適用されません。
- 句読点(例:ピリオド)
- 略語
- 登録商標の図形部分
文字、単語、数字、DNS有効文字が欠けている登録商標も、以下のガイドラインに従って除外されます。 gTLD 応募者ガイドブック。
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